
運行管理者と整備管理者を兼任できるケース
2026年04月18日 17:59
結論から言うと、
運行管理者と整備管理者は兼任することが可能です。
ただし、一定の条件があります。
制度は主に
貨物自動車運送事業法
道路運送車両法
に基づいています。
① 小規模の運送会社
車両台数が少ない場合は、1人が兼任するケースが多いです。
例
トラック5台
社長が運行管理者
同時に整備管理者
この形は実務でもよくあります。
② 同一営業所の場合
兼任が認められるのは
同じ営業所内
で業務を行う場合です。
別営業所の場合は
それぞれ選任が必要になります。
③ 業務が適切にできる場合
重要なのは
点呼
運行指示
車両整備管理
これらを実際に行える体制であることです。
業務が回らない場合は
運輸局から指導される可能性があります。
④ 資格条件を満たしている
兼任するには両方の条件が必要です。
運行管理者
運行管理者資格者証(貨物)
整備管理者
次のどちらか
整備士資格
整備実務2年以上+整備管理者講習
実際によくある運送会社の体制
開業時(トラック5台)
役割 人
代表 社長
運行管理者 社長
整備管理者 社長
ドライバー 4人
社長が両方兼任するケースは非常に多いです。
注意点
次の場合は指導されやすいです
車両台数が多い
営業所が複数
管理が不十分
その場合は分けるよう指導されます。
💡ちなみに運送業許可では、
開業時に一番多いのが
「社長1人+ドライバー4人」
の最小運送会社モデルです。