運送業許可申請

運行管理者と整備管理者を兼任できるケース

運行管理者と整備管理者を兼任できるケース

2026年04月18日 17:59

結論から言うと、
運行管理者と整備管理者は兼任することが可能です。
ただし、一定の条件があります。

制度は主に

  • 貨物自動車運送事業法

  • 道路運送車両法

に基づいています。


① 小規模の運送会社

車両台数が少ない場合は、1人が兼任するケースが多いです。

  • トラック5台

  • 社長が運行管理者

  • 同時に整備管理者

この形は実務でもよくあります。


② 同一営業所の場合

兼任が認められるのは

同じ営業所内

で業務を行う場合です。

別営業所の場合は
それぞれ選任が必要になります。


③ 業務が適切にできる場合

重要なのは

  • 点呼

  • 運行指示

  • 車両整備管理

これらを実際に行える体制であることです。

業務が回らない場合は
運輸局から指導される可能性があります。


④ 資格条件を満たしている

兼任するには両方の条件が必要です。

運行管理者

  • 運行管理者資格者証(貨物)

整備管理者

次のどちらか

  • 整備士資格

  • 整備実務2年以上+整備管理者講習


実際によくある運送会社の体制

開業時(トラック5台)


役割           

代表           社長

運行管理者        社長

整備管理者        社長

ドライバー        4人

社長が両方兼任するケースは非常に多いです。


注意点

次の場合は指導されやすいです

  • 車両台数が多い

  • 営業所が複数

  • 管理が不十分

その場合は分けるよう指導されます。


💡ちなみに運送業許可では、
開業時に一番多いのが

「社長1人+ドライバー4人」

最小運送会社モデルです。