運送業許可申請

運行管理者がいない時

運行管理者がいない時

2026年04月15日 20:30

運送業で運行管理者がいない状態は、かなりリスクが高いです。
結論から言うと、放置はNG・即対応が必要です。



① すぐに代替要員を確保(最優先)

■ 方法

  • 他営業所から応援

  • 社内の有資格者を配置

  • 役員が兼任(資格があれば)

👉 ポイント
営業所ごとに必ず1名必要


② 一時的な不在(休暇・病欠)

短期間なら👇

  • 補助者で対応

  • 他の運行管理者が遠隔対応

👉 ただし
完全不在はNG


③ 長期不在(退職・解雇)

この場合👇

👉 速やかに選任し直し

対応方法

  • 新たに採用

  • 社内から資格者を選任

  • 外部から転職採用


④ 資格者がいない場合

👉 現実的な対処

  • 従業員に試験を受けさせる

  • 経験者を採用


■ NG対応(やると危険)

❌ 名義貸し
❌ 実態のない選任
❌ 無資格者で運用

👉 すべて監査でアウト


■ 放置した場合のリスク

根拠法令: 貨物自動車運送事業法

  • 巡回指導で指摘

  • 行政処分(改善命令)

  • 最悪 → 事業停止


■ 実務で多いケース

  • 退職して空白期間

  • 名前だけの管理者

  • 点呼していない

👉 この3つがよく指摘されます


■ 予防策(重要)

  • 予備の運行管理者を確保

  • 社内で2人以上育成

  • 常に交代可能な体制


■ まとめ

👉 運行管理者がいない状態は
「即対応案件」


💡ポイント
行政が見ているのは

👉 「いるか」ではなく
👉 「機能しているか」