運送業許可申請の要件

損害賠償能力

損害賠償能力

2026年03月28日 17:43

運送事業許可申請のお金に関する要件

― 損害賠償能力について ―

一般貨物自動車運送事業の許可では、単に開業資金を有しているだけでなく、事故発生時に十分な損害賠償を行える体制(損害賠償能力)を有していることが求められます。
これは、利用者保護と被害者救済を目的とした重要な審査項目です。

所管は 国土交通省 です。


■ 損害賠償能力とは

交通事故などにより第三者へ損害を与えた場合に、
適切かつ確実に賠償できる経済的基盤を有していることをいいます。


■ 具体的な要件

① 自賠責保険への加入(法定加入)

  • すべての事業用車両に加入必須

  • 対人賠償のみ対象(最低限の補償)


② 任意保険への加入

許可申請時に、次の補償内容を満たす任意保険加入計画が必要です。

✔ 対人賠償保険

  • 無制限

✔ 対物賠償保険

  • 一定額以上(通常は無制限が推奨)

※保険加入証明書または加入見積書を提出


■ 審査のポイント

  • 保険金額が基準を満たしているか

  • 保険契約が確実に締結されるか

  • 事業規模に見合った補償内容か


■ なぜ無制限が求められるのか

重大事故では賠償額が数億円規模になることもあります。
そのため、被害者保護の観点から、実質的に対人無制限加入が前提とされています。


■ よくある注意点

✖ 対人上限額が設定されている
✖ 見積書のみで内容不備
✖ 車両台数分の加入になっていない
✖ 貨物保険と混同している


■ まとめ

損害賠償能力の要件は、

✔ 自賠責加入(必須)
✔ 任意保険(対人無制限が基本)
✔ 車両全台分加入

が重要ポイントです。