
「物(物的要件)」に関する要件
2026年03月25日 18:11
一般貨物自動車運送事業許可申請
「物(物的要件)」に関する要件
一般貨物自動車運送事業(いわゆる緑ナンバー)の許可では、事業を適正かつ安全に運営できる「施設・車両等」が確保されていることが求められます。
審査基準は 国土交通省 が定めています。
① 営業所
■ 基本要件
事業用としての使用権原があること(所有・賃貸いずれも可)
都市計画法・建築基準法等の関係法令に適合
事務作業が可能な独立性があること
■ 実務上のポイント
住居専用地域では原則不可
バーチャルオフィスは不可
賃貸の場合は使用承諾書が必要
② 車庫(自動車車庫)
■ 主な要件
原則として営業所に併設
(または一定距離内:地域により概ね直線2km以内など)申請車両すべてを収容できる面積
使用権原があること(賃貸可)
前面道路が通行可能であること
■ 注意点
市街化調整区域は要確認
農地は原則不可(転用手続き必要)
道路幅員不足は不許可原因
③ 休憩・睡眠施設
乗務員が適切に休息できる施設を確保
営業所併設または近接地
面積要件あり(人数に応じる)
④ 事業用自動車
■ 台数要件
原則 5台以上
(※霊柩・特定条件を除く)
■ 使用権原
購入契約書
リース契約書
割賦契約書 等
■ 保険加入
自賠責保険
任意保険(対人無制限等)
⑤ その他の設備
点呼記録・運行管理記録を保管できる設備
運行管理体制に必要な機器
■ よくある不許可事例
✖ 車庫と営業所の距離オーバー
✖ 用途地域違反
✖ 車両台数不足
✖ 使用承諾書の不備
■ まとめ
「物」の要件は
営業所・車庫・車両の3点が最重要です。
特に
車庫の法令適合
5台確保
使用権原の証明
は審査で厳しく確認されます。