運送業許可申請の要件

「物(物的要件)」に関する要件

「物(物的要件)」に関する要件

2026年03月25日 18:11

一般貨物自動車運送事業許可申請

「物(物的要件)」に関する要件

一般貨物自動車運送事業(いわゆる緑ナンバー)の許可では、事業を適正かつ安全に運営できる「施設・車両等」が確保されていることが求められます。
審査基準は 国土交通省 が定めています。


① 営業所

■ 基本要件

  • 事業用としての使用権原があること(所有・賃貸いずれも可)

  • 都市計画法・建築基準法等の関係法令に適合

  • 事務作業が可能な独立性があること

■ 実務上のポイント

  • 住居専用地域では原則不可

  • バーチャルオフィスは不可

  • 賃貸の場合は使用承諾書が必要


② 車庫(自動車車庫)

■ 主な要件

  • 原則として営業所に併設
    (または一定距離内:地域により概ね直線2km以内など)

  • 申請車両すべてを収容できる面積

  • 使用権原があること(賃貸可)

  • 前面道路が通行可能であること

■ 注意点

  • 市街化調整区域は要確認

  • 農地は原則不可(転用手続き必要)

  • 道路幅員不足は不許可原因


③ 休憩・睡眠施設

  • 乗務員が適切に休息できる施設を確保

  • 営業所併設または近接地

  • 面積要件あり(人数に応じる)


④ 事業用自動車

■ 台数要件

  • 原則 5台以上
    (※霊柩・特定条件を除く)

■ 使用権原

  • 購入契約書

  • リース契約書

  • 割賦契約書 等

■ 保険加入

  • 自賠責保険

  • 任意保険(対人無制限等)


⑤ その他の設備

  • 点呼記録・運行管理記録を保管できる設備

  • 運行管理体制に必要な機器


■ よくある不許可事例

✖ 車庫と営業所の距離オーバー
✖ 用途地域違反
✖ 車両台数不足
✖ 使用承諾書の不備


■ まとめ

「物」の要件は
営業所・車庫・車両の3点が最重要です。

特に

  • 車庫の法令適合

  • 5台確保

  • 使用権原の証明

は審査で厳しく確認されます。