運送業許可申請の要件

人的要件(欠格事由)

人的要件(欠格事由)

2026年03月23日 17:57

一般貨物自動車運送事業許可申請

人的要件(欠格事由)について

一般貨物自動車運送事業の許可は、貨物自動車運送事業法に基づき審査され、申請者や役員等が「欠格事由」に該当しないことが必要です。
これは事業の適正運営と公共の安全確保を目的としています。

所管は 国土交通省 です。


■ 欠格事由の主な内容

以下のいずれかに該当する場合、許可は受けられません。


① 許可取消処分を受けた者

  • 一般貨物自動車運送事業の許可を取り消され

  • 取消日から 5年を経過していない者

※法人の場合は、その処分当時の役員も対象となります。


② 一定の法令違反により処罰された者

  • 貨物自動車運送事業法違反

  • 道路運送法違反

  • 道路交通法違反(重大なもの)

  • 労働基準法違反(悪質なケース)

  • 刑法犯(一定の禁錮以上の刑)

などで処罰され、
執行終了または執行猶予満了から5年を経過していない者


③ 暴力団関係者

  • 暴力団員

  • 暴力団員でなくなってから5年を経過しない者

  • 暴力団が事業支配に関与している場合


④ 法人の役員等が該当する場合

法人申請の場合、以下も審査対象です。

  • 代表取締役

  • 取締役

  • 監査役

  • 執行役

  • 支配人 等

役員のうち1人でも該当すれば不許可となります。


■ 実務上の重要ポイント

✔ 申請前に役員全員の経歴確認が必要
✔ 過去の行政処分歴は特に慎重に確認
✔ 形式上の退任では回避できないケースあり
✔ 申請時に宣誓書の提出が必要


■ まとめ

人的要件(欠格事由)は、
「安全・適正経営が担保できるか」を判断するための最重要審査項目です。

特に

  • 過去に運送事業を廃業している

  • 行政処分歴がある

  • 共同代表制の法人

の場合は、事前確認が不可欠です。