
人的要件(欠格事由)
2026年03月23日 17:57
一般貨物自動車運送事業許可申請
人的要件(欠格事由)について
一般貨物自動車運送事業の許可は、貨物自動車運送事業法に基づき審査され、申請者や役員等が「欠格事由」に該当しないことが必要です。
これは事業の適正運営と公共の安全確保を目的としています。
所管は 国土交通省 です。
■ 欠格事由の主な内容
以下のいずれかに該当する場合、許可は受けられません。
① 許可取消処分を受けた者
一般貨物自動車運送事業の許可を取り消され
取消日から 5年を経過していない者
※法人の場合は、その処分当時の役員も対象となります。
② 一定の法令違反により処罰された者
貨物自動車運送事業法違反
道路運送法違反
道路交通法違反(重大なもの)
労働基準法違反(悪質なケース)
刑法犯(一定の禁錮以上の刑)
などで処罰され、
執行終了または執行猶予満了から5年を経過していない者
③ 暴力団関係者
暴力団員
暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
暴力団が事業支配に関与している場合
④ 法人の役員等が該当する場合
法人申請の場合、以下も審査対象です。
代表取締役
取締役
監査役
執行役
支配人 等
役員のうち1人でも該当すれば不許可となります。
■ 実務上の重要ポイント
✔ 申請前に役員全員の経歴確認が必要
✔ 過去の行政処分歴は特に慎重に確認
✔ 形式上の退任では回避できないケースあり
✔ 申請時に宣誓書の提出が必要
■ まとめ
人的要件(欠格事由)は、
「安全・適正経営が担保できるか」を判断するための最重要審査項目です。
特に
過去に運送事業を廃業している
行政処分歴がある
共同代表制の法人
の場合は、事前確認が不可欠です。